和歌山地方裁判所 昭和39年(ワ)277号 判決 1966年12月05日
主文
一、被告は原告に対し金四四〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和三九年九月三日から支払済まで年六分の割合の金員を支払え。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
三、この判決は仮に執行できる。
事実
原告訴訟代理人は、主文第一、二項と同旨の判決及び仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、
原告は発動機の販売を業とするものであるが、昭和三七年三月二八日漁船用発動機二台およびこれを運転するのに直接必要な発電用バツテリー等附属品一式を代金六四〇、〇〇〇円で被告に売渡す契約をした。そこで被告の支払済分を差引いて残代金四四〇、〇〇〇円とこれに対する支払命令送達の日の翌日の昭和三九年九月三日から完済まで商事法定利率年六分の割合の遅延損害金の支払を求める。と述べた。
被告は原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め、
原告は発動機の販売を業とする者であることは争う。原告主張の売買契約は目的物の付属品の範囲を除いて認める。右売買契約の内容は発動機二台と附属品一式であり、附属品一式とは原告主張の如く発電用バツテリーのみでなく、漁船を運航するに必要な一切の部品であつた。
(一)被告は原告に対し、右代金内金として、別紙の日に、別紙の金員を支払つているし、(二)原告より買受けた右発動機は故障続きで原告に修理するよう求めたが、応じないので、その頃、原、被告間で第三者に修理して貰い、その修理代金を被告が原告に代つて修理業者に支払い、支払われた修理代金と本件売買代金とを相殺する契約を結び、被告は昭和三七年五月末日より同三八年一二月末日までの間修理代金として合計金四三五、八五〇円支払つている。従つて、原告に弁済した金三〇万円と、被告が原告に代つて支払つた修理代金とを合計すると原告の被告に対する本件代金債権はすでに消滅しているのであるから、本訴請求は失当である。
原告訴訟代理人は被告主張の中昭和三七年三月三一日に内金二〇〇、〇〇〇円の弁済を受けたこと、昭和三七年四月一三日に金二五、〇〇〇円、五月二七日に金五、〇〇〇円の交付を受けたことは認めるが、その余はすべて争う。右金二五、〇〇〇円金五、〇〇〇円は原告が被告に代つて立替支払をしている修繕代金ならびに船舶用具購入代金合計金七九、三〇〇円の弁済として支払をうけたものである。と述べた。
証拠(省略)
別紙
<省略>